運転免許は「許可」?行政法の難解用語を解説

行政組織の分類
やわらかいほうのごたく
16分54秒2026年1月8日

行政書士試験の学習を応援するポッドキャスト『やわらかいほうのごたく』で、パーソナリティのKAZUが「行政行為」をテーマにトークを展開した。法律の専門用語で難解なイメージのある「行政行為」について、身近な例を交えながらその本質を分かりやすく解き明かしている。

行政行為は学問上の用語

番組冒頭、KAZUは「『行政行為』という言葉は、実際の行政法の中に出てくる言葉ではなく、学問上の用語です」と切り出した。その定義を「行政が行う行為のうち、法を根拠に特定の対象に対して、権利の制限や付与などを行う一方的な行為」と説明。

具体例として、多くの人が取得する自動車の運転免許や、市民会館の使用許可・不許可などを挙げ、日常生活に密接に関わるものであることを示した。法令上では「許可」「免許」「命令」など個別の名称で呼ばれるこれらの総称が「行政行為」であると語った。

許可・認可・特許…その違いとは?

行政行為は、行政の意思が介在する「法律行為的行政行為」と、機械的に処理される「準法律行為的行政行為」に大別されるという。KAZUが特に力を入れて解説したのは、前者の中に含まれる「命令的行為」と「形成的行為」の違いであった。

命令的行為の代表例は「許可」。KAZUは「本来は自由に行えるものの、公共の福祉の観点から法令などによって禁止されている行為を、特定の場合にその禁止を解除する行為」と解説し、飲食店の営業許可がこれにあたるとした。さらに、多くの人が持つ運転免許について「道路交通法上は『免許』と呼ばれますが、学問上は『許可』に分類されます」と指摘。一般に禁止されている自動車の運転を、特定の者にだけ解除する行為であるため、学問上は「許可」になるという事実は、多くのリスナーにとって大きな発見だっただろう。

一方、形成的行為の代表例として「認可」と「特許」を紹介。農地の売買で農業委員会の許可が必要なケースは「認可」にあたり、これは当事者間の契約を補充して法的に完成させる行為だと説明する。そして「特許」は、公有水面の埋め立てや鉱業権のように、本来誰もが持たない特別な権利を国が与える行為であると語った。元々禁止されているものを解除する「許可」に対し、「特許」は誰もできないことを特別にできるようにする行為であり、この違いが試験でも引っかかりやすいポイントだと強調していた。

行政の意思が介在しない「準法律行為」

続いて、もう一つの分類である「準法律行為的行政行為」に話題は進む。これは「行政の意思が存在せず、機械的に処理される行政行為」であり、法律の要件に合致すれば自動的に効果が発生するのが特徴だ。

その代表例として挙げられたのが「確認」。KAZUは建築確認を例に取り、「法規に適合していたら、自動的に確認がなされる」と説明した。許可の場合は要件を満たしても裁量で許可しないことがある一方、確認には行政の判断が入る余地がない点を明確にした。このほか、選挙人名簿への登録などの「公証」、税金の督促といった「通知」、不服申立ての「受理」などもこの分類に含まれると解説。それぞれの行為がどのような法律効果を生むのかを丁寧に解き明かしている。

番組の終盤、KAZUは資格試験対策にも言及。「『特定の事実や法律関係について、公の権威をもって判断する行為のうち、法律の規定により法律関係を確定させる行為は何か』といった形で問われ、正解は『確認』となる」と具体例を提示。今回の解説が資格取得を目指すリスナーにとっていかに実践的であるかを示した。

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やわらかいほうのごたく
16分54秒2026年1月8日

※この記事はPodcast番組をもとにAIを用いて自動生成されたもので、誤った情報や不完全な記述を含む可能性があります。正確性や品質は保証されませんので、必要に応じて他の情報もあわせてご参照ください。