AIによる要約
- 行政行為の定義と行政処分との違いを解説
- 行政行為を大きく二つの種類に分けて解説
- 運転免許は「許可」?身近な例で学ぶ分類
タイムライン
行政行為の定義とは
行政行為は学問上の用語である。行政が法に基づき、特定の相手の権利を一方的に制限したり与えたりする行為を指すと解説した。
行政行為と行政処分の違い
法令上は「処分」という語が使われ、行政行為とほぼ同義である。ただし、処分のほうが取消訴訟の対象として少し広い概念だと語られた。
行政行為の二大分類
行政行為は、行政の意思の有無によって「法律行為的行政行為」と「準法律行為的行政行為」の2つに大別されると説明している。
法律行為的行政行為の種類
法律行為的行政行為は、私人の行動自体を規制する「命令的行為」と、その法的効果を制御する「形成的行為」に分類されることとなった。
命令的行為の例「許可」
命令的行為の「許可」とは、本来自由な行為を公益上禁止し、特定の場合にその禁止を解除するものである。運転免許が例として挙げられた。
形成的行為の例「認可」「特許」
形成的行為には私人の契約を完成させる「認可」や、特別な権利を創設する「特許」がある。農地売買の許可(認可)が具体例である。
準法律行為的行政行為とは
行政の意思が介在せず、法律の要件を満たせば機械的に効果が生じる行為を指す。建築確認、公証、通知、受理がこれに分類される。
試験での問われ方
試験では、行為の説明文から用語を答えさせたり、用語と説明の組み合わせの正誤を問うたりする問題が出題されると語っている。
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