床上浸水でも即退去は不要 弁護士が教える大家への対処法

「賃貸借 」
まずは、弁護士に聞いてみよう!
9分48秒2026年10月1日

2026年9月25日に配信されたポッドキャスト番組「まずは、弁護士に聞いてみよう!」にて、災害時の賃貸借トラブルを巡る法律相談が取り上げられた。番組には福岡県弁護士会の南正覚優太弁護士と宮川虎太郎弁護士が出演。「アパートが床上浸水し、大家から被害が大きいので契約終了として退去を求められた」というリスナーの相談に答えた。

建物滅失時以外の即退去は不要

この通告に対し南正覚氏は「賃貸借契約が終了するのは建物が滅失した場合だけ」と断言。宮川氏も「損傷の程度や修繕費用、建物の耐用年数などを総合的に考慮しなければならない」とし、浸水被害だけで直ちに契約終了にはならないと解説した。

また貸主には修繕義務があるため、工事に伴う一時的な退去が必要でも契約解除には当たらない。宮川氏は工事完了後に元の部屋へ戻って住み続けられると述べ、居住の権利が保護されている点を明かした。

家賃減額請求とADRの活用

被災中の家賃について南正覚氏は、使えなくなった割合に応じて減額される規定があると説明し、まずは大家との協議を促す。

交渉が難航した場合は、裁判外紛争解決手続であるADRの利用を推奨。宮川氏は「賃貸人も賃借人も被災者であり、ADRによる解決が有効」と語り、南正覚氏も早めの弁護士への相談を呼びかけた。

「賃貸借 」
まずは、弁護士に聞いてみよう!
9分48秒2026年10月1日

※この記事はPodcast番組をもとにAIを用いて自動生成されたもので、誤った情報や不完全な記述を含む可能性があります。正確性や品質は保証されませんので、必要に応じて他の情報もあわせてご参照ください。